1947-12-07 第1回国会 衆議院 農林委員会 第60号
本請願の要旨は、内務省の解體に伴いまして、農林省所管の森林治水事業の一部である荒廢林地復舊事業及び災害防止林施設等の業務を、砂防法による砂防事務と合せまして、森林を所管する官廳以外に移管しようとするやに聞き及ぶのでありますが、砂防行政は森林經營と不可分の關係を有しますので、他への統合は同意できないのであります。
本請願の要旨は、内務省の解體に伴いまして、農林省所管の森林治水事業の一部である荒廢林地復舊事業及び災害防止林施設等の業務を、砂防法による砂防事務と合せまして、森林を所管する官廳以外に移管しようとするやに聞き及ぶのでありますが、砂防行政は森林經營と不可分の關係を有しますので、他への統合は同意できないのであります。
そこで森林經營に對する根本的な考え方、基礎的な考え方は、どういう考えをもちつつ現實の政策を處理していくお考えであるか。これをひとつ聽いておきたい。
そして、これを森林經營上合理的に經營するというのではなくして、ただ手持ちして土地の値上りと自然の木の生長をまつというような經營になつておるのですが、こういう過去の日本政治の罪惡史というものが、北海道の山に現實に現在現われておる。これは今後もずつと影響していく。
○永井委員 もちろん國有林と公有林との配置分合については、法的手續も現地調査も要するでありましようけれども、土地利用區分の基礎條件は、土地利用區分を確立しなければいかぬのでありますから、それぞれの林地における調査が必要でありましようが、施業案というものはとりあえず現在は簡易に行つて確立と、それから森林經營の方法手段を講ずる段階にいくであろうことは想像するのでありますが、原則として贊成であるということでなしに
その二は、農家が薪炭林、採草地等の利用を必要とする場合におきまして、森林經營にも差支えない範圍において、當然その使用を認めることが妥當な場合、或る時によつては現在或る特定人の有する過大な使用權を活用するためには、これを他の者にも適當に配分、調整する必要がある場合等におきまして、若し當事者間に圓滑な協議が整わないときには、市町村農地委員會の手によつて、新たに使用權を設定したり、既存の使用權の配分調整を
その二は、農家が薪炭林、採草地等の利用を必要とする場合におきまして、森林經營にも差支えない範圍内において、當然その使用を認めることが妥當な場合、あるいは現在ある特定人の有する過大な使用權を活用するためには、これらを他の者にも適當に配分調整する必要がある場合等におきまして、もし當事者間に圓滿な協議が整わないときは、市町村農地委員會の手によつて新たに使用權を設定したり、既存の使用權の配分調整を行うことにいたしたのであります
さほどこの森林經營の上におきましては、薪炭というものは重大な位置を占めておるのであります。しかるに今回、農業協同組合法の發布によりまして、この薪炭の生産が農業者の關係であるがために、これを農産物に認めるという意味のこの本法に對して、ここに二つの請願が現われたのであります。それでありまするので、農業會の關係の方、あるいは林産業に關係のある方から、相立場を異にしての請願が出ておるゆえんであります。
○坪井委員 從つてそういう場合においては、いわゆる森林經營者もこれに含めてはいかがかと思いますが、その見解はどうですか。